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住民の健康を左右する貯水槽管理とは?

住民の健康を左右する貯水槽管理とは

定期的な衛生管理はできていますか?

貯水槽は、マンションや病院など、高所への給水をするために、いったん屋上で水をためておき、重力の力で各階へ給水するものです。最近では、ポンプの能力が向上したこともあり、貯水槽をもたない「直結式」がおおくなりましたが、まだまだ貯水槽管理をするマンション等が大半をしめています。
また、ニュースなどで貯水槽問題が報道されることは記憶に新しいので、「貯水槽に不安を感じる」という意見が多く、キッチンには浄水器を取り付けている家庭が多いようです。
貯水槽は必ず定期的な点検・メンテナンスが必要です。また『有効水量で10m³を超える物』については、水道法により1年に1回以上の定期検査及び清掃が法律で義務付けられています。

まずはお試しを!
まずは、ご自分でできる水質チェック!

貯水槽管理が少しでも不安な場合、まずはご自分でチェックしてみましょう。無色透明なガラス製のコップに蛇口から水を取り、肉眼で検査します。
●色が付いている・・・貯水槽や給水管が腐食の可能性あり
●濁っている・・・・・貯水槽が汚れている可能性あり
●においがある・・・・貯水槽が汚れているか、異物混入の可能性あり

もし異常があったら、すぐに建物の管理者か、大家さんに相談してください。

貯水槽の管理ポイント

水槽の管理義務

簡易専用水道の設置者は、その水道を適切に管理し、 またその管理について国の登録検査機関による検査を受けなければなりません。
衛生的で安全な水を供給するために、以下の管理点検を必ず実施してください。

①水槽の清掃
 1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
②水槽の定期点検
 受水槽・高置水槽を、有害物や汚水等によって水が汚染されることのないように定期的に点検を行ってください。
③給水栓における水質検査
 末端の給水栓(蛇口)で水道水の色・濁り・臭気・味に異常がないかを確認してください。
 また、水質に異常があった場合、水質検査の専門機関に依頼しその項目の検査を受けてください。
④給水停止、利用者への通知
 供給する水が人の健康を害する恐れがある場合には、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に周知してください。そして、設置者または管理者は、速やかに区の健康福祉センター又は所管の保健所等へ報告をお願いします。

登録検査機関による検査

登録検査機関による検査

法定検査です。
簡易専用水道の検査は、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者(登録検査機関)が行っています。

貯水槽をお持ちの方は現場検査になります。検査終了時には検査済証を貼布しております。

貯水槽 検査済証

ビル管理法適用施設で簡易専用水道検査の適用を受ける貯水槽をお持ちのお客様は書類検査とすることができます。

▼書類検査のながれ
①検査依頼(お客様)簡易専用水道検査申込書に必要事項を記入し郵送またはご持参していただきます。
②受 付 依頼書に受付印を押印させていただきます。
③書類検査 提出書類の内容、添付書類について審査させていただきます。
④検査結果書の発行及び検査料金の請求書の送付 検査終了後郵送させていただきます。(検査済証も含む)
次年度以降 自動的に依頼書を送付させていただきます。それ以降の流れは2から同じです。