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水道局指定業者って何が違うの?   

水道局の指定業者について【指定給水装置工事事業者】

水道局の指定業者について【指定給水装置工事事業者】

指定業者といわれていることが多いですが、正確には「指定給水装置工事事業者」といいます。
「指定給水装置工事事業者」とは厚生労働省がまとめている「水道法」の「指定給水装置工事事業者制度」に定められているものです。
給水区域(水道局がお水を供給している地域)において適正な水道工事が行える者を水道事業者(水道局)が指定できるもので、各市町村で指定されています。
指定されるには一定の基準を満たしていることと事業者からの申請が必要です。
申請時には給水工事に必要な工具類を持っているかの確認(市町村によって確認方法は違いますが、最近では工具類の写真を提出して確認とすることが多いです。)や、必要書類の提出、手数料の納付(市町村によって異なりますが、概ね一万円前後です。)などが必要です。
このような手続きを経て指定事業者となるため、給水区域の指定業者であれば水道事業者(水道局)の一定の基準を満たしているので、安心して水道工事を任せられるという判断材料になります。

まずはお試しを!
水道修理業者選びの注意点

実際の業者選びの際はお客様ご自身で安心して任せられる業者を探していただく必要があります。
最後に業者選びの際に注意していただきたいことを書いておきます。
●水道修理業者の宣伝広告などに記載されている住所に本当に会社があるのか?
 (実際にはないのに架空の住所などを多数掲載して、あたかも各地に事務所があるように見せかけている水道業者もあります。)
●水道修理業者に電話した際の対応はどうか?
●水道修理業者が来た際にきちんと作業前にお客様にわかりやすいように状況説明や見積もり説明をしてくれるか?
まずはこの辺りのことを気にかけて水道業者を選ぶようにしてください。

指定給水装置工事事業者に依頼するメリットとは

指定業者に依頼するメリットはいろいろあります。
まずは費用が適正であることです。そして工事に使用する材料や工事の方法が「水道法」に則っているという安心感もあります。
そして事業者が「指定給水装置工事事業者」に指定されるには各事業者ごとに「給水装置工事主任技術者」を選定しなければなりません。
「給水装置工事主任技術者」は国家資格なので、水道工事に関わる確かな知識と技術を持っているという判断もできます。

給水装置工事主任技術者

給水装置工事主任技術者とは

給水設備工事の施工を唯一認められている資格が「給水装置工事主任技術者」という国家資格です。
*指定給水装置工事事業者制度(概要)
指定給水装置工事事業者制度は、給水装置工事により設置された給水装置が、構造材質基準に適合することを確保するため、水道事業者がその給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることのできる制度である(水道法第16条の2)。
条文ではこのように定められています。

給水装置工事主任技術者試験について

給水装置工事主任技術者試験は年1回各主要都市で行われます。
試験では以下の8項目についての筆記試験が行われます。
①公衆衛生概論
②水道行政
③給水装置の概要
④給水装置の構造及び性能
⑤給水装置工事法
⑥給水装置施工管理法
⑦給水装置計画論
⑧給水装置工事事務論
合格率は例年30~40%前後と言われています。

水道修理においては正しい知識や経験が重要です。
今後の皆様の業者選びの際の一つの目安にしていただければと思います。

水道修理業者の選び方

水道修理業者の選び方

これまで水道事業者の指定事業者制度についてのご説明をさせていただき、指定業者であれば安心して水道工事を任せられるという旨のことを書いてきました。
ですがこれはあくまでも制度上のことで、実際のところ指定事業者ということだけで安心して業者を選べるかというとそうでもありません。
水道工事や水道修理などを頼む際は必ず指定業者の中から選んでいただく必要がありますが、これは最低条件だと思ってください。
水道局指定業者に依頼するのもちろんのことですが、正直最近は指定業者なら間違いないかというとそうも言い切れないような気がします。

指定業者になるには上記のような国家資格が必要ですが、逆に言えば給水装置工事主任技術者の資格があれば申請を出せば割とスムーズに指定業者として認定されます。